一日で分かる生活保護受給の方法

金融解説

今回は生活保護受給の方法について解説します。

この記事は

  • 仕事ができないので生活保護を受給したい
  • 生活保護を受給するため条件が知りたい
  • 役所の人にあしらわれずに生活保護を受給する知識を教えて
  • 生活保護のグレーな部分も教えて
  • 生活保護申請後の流れが知りたい

という疑問を持つ人に向け記事を作成しています。

 

未夜
未夜

皆さまごきげんよう。私はFP1級の資格を取得しており、初心者向けに分かりやすいお金に関する情報を月に20万人以上に発信し続けています。
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生活保護受給の方法

生活保護受給のためには以下の事をする必要があります。

  1. 生活保護の受給条件を満たす
  2. 役所の生活保護受給対策の対処方法を知っておく
  3. 生活保護の申請を行う

  

生活保護の受給条件

まず生活保護を受給するためには以下の条件を満たす必要があります。

 

  • 世帯収入が最低生活費以下
  • 換金できる資産がない
  • 扶養義務者からの扶養が受けられない 
  • 働けない、働く場がない

 

世帯収入が最低生活費以下

生活保護を受けるため条件として世帯収入が最低生活費以下である必要があります。

最低生活費は住んでいる場所や家族構成によって異なりますが、単身世帯であれば約13万円を目安に考えてください。

 

この最低生活費に足りない分を生活保護費として支払われます。

また、収入がない場合は全額生活保護費として支払われます。

 

換金できる資産がない

次に必要な条件は換金できる資産がないことです。

資産とは現金以外にも車や不動産、株式や返戻金のある保険など換金できるものを指します。

ただしお金を一切持っていてはだめというわけではなく10万円程度であれば資産とみなされないため生活保護の申請は可能です。

 

生活保護は利用者の自立を支援する制度であることから、生活に必要な資産まで売却するように指導される心配はないので安心してください。

そのため売却を求められる資産として車やバイクなどがあっても交通の便が悪い土地に住んでいて他に移動手段がない場合は所持が認められます。

 

扶養義務者からの扶養が受けられない

生活保護の申請をすると申請者の扶養義務者に扶養ができないか役所が連絡して確認する扶養紹介を行います。

扶養義務者とは両親や子ども配偶者などの事を指します。

 

扶養義務者・・・直系血族(親、祖父母、子、孫など)、兄弟姉妹、配偶者

 

扶養紹介で同居による扶養や最低生活費以上の金銭援助をしてくれる場合は生活保護を受給することができません。

但し後述しますが、援助を行う扶養義務者がDVを行っている場合はこの例外となりますし、役所から連絡をしないようにしてもらえます。

 

また、扶養義務者には援助の義務がある記載しましたが、実際に援助をできるかどうかは個人個人の事情で変わってきますし、扶養義務者が援助を断っても何の問題もありません。

そのため、家族の収入はあるけど、生活保護を受けたいといったあらかじめ相談できるのであれば、扶養紹介の援助を断るよう話しておくとスムーズにいく場合があります。

 

※援助する必要性や金額は最終的には家庭裁判所が決める事になります。財力や当事者との関係性などの事情を考慮してどのようにするかは判断しますが、家庭裁判所に発展すること自体が稀です

 

こで注意して欲しいのは以下の2点です。扶養義務者いたり、相談していない場合でも生活保護を受けられないわけではないので注意してください。

扶養義務者が存在する≠生活保護が受けられない

扶養義務者に相談していない≠生活保護を受けられない

 

働けない、働く場がない

 

怪我や病気で働けないことも条件の一つです。

お金をなくても働けるのであれば、それで収入を得て生活することができるからですね。

 

生活保護のグレー部分

しかし、実際のところは働けるのに働く意思がない人でも生活保護を受ける事ができます。

 

確かに働けるのに働かないのは生活保護の不正受給ですが、不正受給と判定するためには役所側が生活保護申請者が働けるのに働く意思がないことを証明する必要があります。

 

けがや病気の場合、医師が判断することは可能ですが、働く意思の有無を役所が判断する事する明確な基準は存在しません。

 

但し、働く意思がないことが明確な場合は生活保護を打ち切られる場合があるので注意してください。

例えば、病気でもないのに長期間生活保護を受給していて就職活動を一切していないような場合は働く意思がないと判断して生活保護を打ち切られる場合があります。

 

これに対して、就職活動を適度にしているが、面接で印象が悪くなることを言ってわざと落とされるといった対策をすれば、働く意思がないと証明するのは不可能です。

 

役所の生活保護受給対策

生活保護の不正受給は世間でも大きく知れ割っているため、生活保護をあらゆる手で妨害しようとしてきます。

これは本当に生活保護の需給が必要な人でも対策される場合があります。

受給条件を満たしていても実際に生活保護を受けられているのは全体の2割程度と言われています。

ちゃんと需給するためにも、しっかりと知識で武装しておきましょう。

 

生活保護のハードルは主に2つあります

  • 役所の水際作戦
  • 扶養紹介

 

役所の水際作戦

役所に生活保護の相談に行くと、理由をつけて追い返そうとしてきます。これは受給資格がある本当に困っている人にも言ってきます。

よく言われるセリフとしては

・まだ若いんだから働けるでしょ
・親戚に養ってもらえ
・恥ずかしくないの?
・申請しても落ちるよ

などがあります。

 

悪質な場合は以下のような嘘をつかれる場合があります。

・住所がないと生活保護を受けられない
・借金や持ち家があると受けられない
・住民票のある自治体でなければ申請できない
・施設に入ってもらうことになる
・働けない診断書が必要

 

こういった受給者にとって、不都合な一例を挙げて、本当に生活保護を受給できる人に対しても丸め込んで追い返しているのが生活保護受給が難しい理由の一つです。

 

水際作戦の対策

こうした水際作戦の対策としては、「役所に相談しに来たのではなく申請しに来たということが重要です。 

 

相談はあくまで相談なので、丸め込んで追い返すのは違法ではありません。
しかし、申請に来たと伝えられたのに追い返すのは違法行為です。

申請に来たことをはっきりと伝えても、ごねられる場合があります。

そうしたケースに備えて事前に相手の所属と氏名を聞くこと、ボイスレコーダーを回しておくことを推奨します。役所の違法な対応に備えて無断で録音することは、昭和52年の東京高裁判決により、合法で証拠能力もあります。


加えて、申請に対応してくれない時に「申請権を侵害するんですか?」伝えましょう。

 
所属と氏名を聞いたうえで「申請権を侵害するんですか?」と伝えれば、しっかり準備していることが伝わるとともに申請を拒否することはなくなり、丁寧な対応をしてもらうことができます。

 

扶養紹介(DV・虐待の対策)

役所側の生活保護の妨害方法として挙げられる2つ目は扶養紹介です。

世間的に見ると

生活保護を受けるのは恥ずかしいこと、という認識を持っている人が多く家族に知られることに抵抗を感じて、生活保護を諦める人が多くいます。

 
またこういった弱みをついて「親戚中に連絡する」と嘘をついて追い返そうとしてくることもあるそうです。
実際には2親等までが扶養義務者で特別な事情がない限りこのように連絡することはありません。

 

また以下のような場合は扶養紹介しないで欲しいと伝えれば、扶養紹介をしなくてもいいか検討してもらえます。

  • 扶養義務者が70歳以上と高齢の場合
  • 扶養義務者に借金がある場合
  • 扶養義務者が働いていない、未成年
  • 扶養義務者と相続をめぐり対立している
  • 扶養義務者と10年以上音信不通
  • 扶養義務者と縁が切れている
  • 扶養義務者から過去にDVや虐待を受けていた

特に過去にDVや虐待を受けていた場合は扶養紹介してはいけないと厚生労働省から強く通知されているため、申請時に伝えておけば連絡が行くことはありません。

 

DVや虐待に対する対策は国もしっかりと行っているため、怖がらずに申請してください。

 

生活保護の申請を行う

生活保護の申請書は役所もらわなくても、事前に作成することができます。

 

フミダンというサイトを利用すれば生活保護の申請書を作成することができます。

生活保護の申請は必要事項が書かれていれば、役所の申請用紙でなくても問題ありません。事前に申請用を作っておけば申請手続きがスムーズになりおすすめです。

またフミダンサイトの支援団体に相談という項目から地方ごとの支援団体の連絡先が載っており、不安な人は無料で相談に乗ってもらえます。 

 
役所とは違い生活保護の申請を応援する団体なので、事前に準備はどのようにすればいいのかや
トラブルに備えた対応方法を教えてもらえます。

 

参考リンク

フミダン生活保護申請

 

申請後の流れ

役所へ申請書を提出したら翌日以降に以下のような手続きを行います。

  • ケースワーカーからの家庭訪問(翌日〜1週間以内)
  • 扶養調査と金融機関への調査(翌日〜10日)
  • 審査結果の通知(申請から14日以内)

 

それぞれの手続きを見ていきましょう。

 

ケースワーカーからの家庭訪問を受ける

生活保護を申請した翌日〜1週間以内にケースワーカーの訪問があります。

 

家庭訪問では住居の状態や売却できる資産、家族の人数などを確認します。

自分が持っている口座の通帳や収入証明書などを提出するように求められるケースがありますので事前に準備しておきましょう。

 

扶養調査と金融機関への調査

ケースワーカーからの家庭訪問と同時進行で、扶養調査と金融機関への調査があります。

 

福祉事務所は住民票や戸籍謄本を役所から取り寄せて、親族に対して扶養調査を実施します。

福祉事務所は金融機関に残高照会をすることが認められているため、現在の預金や借り入れの残高が確認されます。

 

審査結果の通知

生活保護申請から14日以内に家庭訪問の結果と金融機関への調査結果などを総合的に判断して、受給の可否が決定されます。

審査の結果は、保護決定通知書もしくは保護却下通知書が郵送により通知されます。

 

審査に通過すると、直近の支給日から保護費の支給が開始されます。

 

生活保護の受給後とデメリット

今回は生活保護受給の方法について説明しました。

生活保護を受給することでお金がなく生活に困ることを防ぐことができます。

 

しかし、生活保護には

・資産を貯めることができない

・所有物が制限される

・収入が出てきたら生活保護費を減らされる

といったデメリットがあります。

 

下手に収入を得てしまうと生活保護費を引き下げられ、ブラック企業で馬車馬のごとく働かされる場合も考慮すると働きたいとなかなか思えなくなります。

 

そういった方にはブログがおすすめです。

 

ブログは少ない元手で大きな収入を得ることができます。月収100万円も夢ではなく実際に稼いでいる人もいます。

 

生活保護を受給していて、ある程度収入があると生活保護を打ち切られるという場合であれば、ブログが大きく成長するまでは生活保護を得ながらブログを作り、ブログだけで生活できるほど大きく成長したら、一気に広告収入を解放するといった収入の調整も可能です。

 

また仕事をしなくてもよいためサラリーマンのように仕事をしながらブログを作る人に比べ多くの時間をブログ作成にあてることができるという強みもあります。

 

ブログは強みを生かして戦うことができる誰にでもチャンスがある仕事です。 

 

このブログでは初心者でもブログを始められるように、ブログの立ち上げ方から記事を見やすく書けるような操作方法やテクニックも説明しています。

 

以下のサイトではブログの作成方法を紹介しています。生活保護を受注して元気が出たらこちらを始めてみてはいかがでしょうか?

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